続・歯周病治療の料金について考える
先月の『歯周病治療の費用と健康保険』に引き続き、「歯周病治療は保険が効くか」という質問について考えてみたいと思います。
先日来院された30代のOLの患者さんからのご質問は、先月まで他の歯科医院に通っていましたが、歯肉の精密な検査の結果、かなりひどい歯槽膿漏と診断され、歯と歯茎の間に固まっている歯石をきれいに取り除く治療をするのに保険が効かないといわれましたがどうでしょうか、というご質問でした。
一般的に、歯医者さんの治療で保険が効かないのは「差し歯」とか、最近では「インプラント」のような「歯を入れる治療は保険外」というように思っている患者さんが大半かと思います。
ところが、歯周病の治療やむし歯の治療のような、いわゆる「歯を入れる」という治療方法以外にも保険外の部分があります。
従って、このご質問に対する回答は、「歯周病治療は保険が効く」と単純に答えられない部分があります。
前回も書きましたように、ごく一般的な歯周病の初期治療には、6回に分けて固まった歯石をきれいにする治療を行います。
この治療方法を説明された前記の女性患者さんは、「保険はきかないのですか?」と質問をしたところ、保険では歯肉より上についている歯石しか保険適用されないとの説明を受けたそうです。
この前医の先生の回答は、もしこれだけの説明だけだとしたら保険医療養担当規則という厳しい法律に違反する「虚偽の説明」ということになります。なぜならば「歯肉の下の部分に固まっている歯石を取り除く治療」は、完全に保険適用と明記されているからです。
ただし「もしこれだけの説明だけだとしたら」と断ったのは、場合によっては歯科医師の自由裁量によって、保険適用の治療方法の適応外で、保険給付外治療方法の選択が望ましいと説明した上で、自由診療を行うことは問題ありません。
どういうことかと言いますと、保険医でありながら保険給付可能な診療を拒否する事は保険医療養担当規則違反にあたりますが、「一般には保険給付の対象の治療ではあるが、当院ではその治療方法は行いません」ということは歯科医師の自由裁量ですから、十分な説明を聞いた上で、患者さんの自己責任で当該医療機関での受療を判断する必要があります。
日本における国民皆保険制度は、「患者さんの判断で、どの医療機関を受診することもできる」という、世界にも類を見ない素晴らしい制度です。そのような素晴らしい制度には、当然のように患者さんの側にも「医療機関は自分で判断する」のは自己責任ということでもある訳です。